離婚するには?協議・調停・裁判の3つの方法と進め方を完全解説

この記事でわかること: 離婚する方法は大きく3つ。それぞれの特徴、費用、期間、そしてあなたに合った方法の選び方を解説します。離婚のプロセス全体を見渡し、自分のペースで進められるようになるための記事です。


離婚する方法がわからない——それは当然のこと

「離婚届をもらうところから? それとも弁護士に相談? 調停って何?」——頭の中が真っ白になっていませんか? 離婚は人生で何度も経験することではありませんし、学校で教わることでもありません。わからなくて当然です。

でも安心してください。離婚の約87%は、夫婦の話し合いで成立しています(出典:厚生労働省「人口動態統計」)。裁判にまで至るケースはごく少数です。

この記事では、離婚の3つの方法を丁寧に解説します。全体像を把握するだけで、「何から始めればいいかわからない」という混乱はかなり解消されるはずです。


離婚の3つの方法 — 協議離婚・調停離婚・裁判離婚

「裁判沙汰になるのでは」と不安に感じていませんか? 実は、離婚の約87%は裁判所を使わずに成立しています。まずは全体像を把握しましょう。

協議離婚 調停離婚 裁判離婚
方法 夫婦の話し合い 家庭裁判所での調停 家庭裁判所での裁判
割合 約87% 約10% 約3%
費用 ほぼ無料(公正証書作成の場合は数万円) 数千円(申立手数料) 数万円+弁護士費用
期間 数日〜数ヶ月 3ヶ月〜1年程度 1〜2年程度
弁護士 任意(推奨) 任意(推奨) ほぼ必須
条件 双方の合意 双方の合意(調停委員が仲介) 法定離婚事由が必要

【フローチャート】あなたに最適な離婚方法の選び方

「自分の場合はどれに当てはまるの?」——3つの質問に答えるだけで、最適な方法がわかります。

Q1. 相手と話し合いはできそうですか?

はい協議離婚からスタートしましょう(次のセクションへ)

いいえ → Q2へ

Q2. 相手はDV・モラハラをしていますか?

はい → まず安全を確保し、弁護士に相談した上で調停または裁判を検討

いいえ調停離婚を申し立てましょう

Q3. 調停で合意できましたか?

はい → 調停離婚成立

いいえ裁判離婚を検討(法定離婚事由の確認が必要)

ほとんどの方は「協議離婚」から始めることになります。


協議離婚の進め方(全体の約87%)

「話し合いで決められるなら、それが一番いい」——そう思いますよね。協議離婚は費用もほぼかからず、夫婦の話し合いだけで成立する最もシンプルな方法です。

ステップ1: 離婚条件を話し合う

話し合うべき主な項目:

  • 財産分与 — 婚姻中に築いた財産を原則2分の1ずつ分ける
  • 慰謝料 — 不貞行為やDVなどの有責行為がある場合
  • 養育費 — 子供がいる場合の月額、支払い期間
  • 親権 — どちらが子供の親権者になるか
  • 面会交流 — 子供と別居親との面会の頻度・方法
  • 年金分割 — 婚姻期間中の厚生年金を分割

ステップ2: 離婚協議書を作成する

口約束だけでは、後から「言った・言わない」のトラブルになりかねません。必ず書面にしましょう。

ステップ3: 公正証書にする(強く推奨)

特に養育費の取り決めがある場合、離婚協議書を公正証書にしておくことを強くおすすめします。公正証書に「強制執行認諾条項」を入れておけば、相手が養育費を払わなくなった場合に、裁判を経ずに給料の差し押さえが可能になります。

  • 費用:取り決めの金額に応じて1万〜5万円程度
  • 場所:最寄りの公証役場

ステップ4: 離婚届を提出する

離婚届に双方が署名し、証人2名の署名を得た上で、市区町村役場に提出します。受理された時点で離婚が成立します。


調停離婚の進め方(相手が応じない場合)

「何を言っても聞いてくれない」「話し合い自体を拒否される」——そんな状況でも、諦める必要はありません。家庭裁判所に離婚調停を申し立てることで、第三者を交えた話し合いが可能になります。

調停の流れ

  • 申立て — 相手方の住所地の家庭裁判所に申立書を提出(費用:収入印紙1,200円+郵便切手代)
  • 期日の指定 — 申立てから約1ヶ月後に第1回期日
  • 調停期日 — 月1回程度。調停委員2名(男女各1名)が交互に双方の話を聞く
  • 合意 → 調停調書が作成され、離婚成立
  • 不成立 → 調停不成立。裁判に進むか検討
  • 調停のポイント

    • 相手と直接顔を合わせる必要はありません(別々の待合室で、交互に調停室に呼ばれます)
    • DV被害者の場合、裁判所に配慮を申し入れることができます
    • 調停は「合意」を目指す手続きなので、双方が同意しなければ成立しません

    裁判離婚の進め方(調停不成立の場合)

    調停で合意に至らなかった場合、離婚訴訟(裁判)を提起することができます。

    法定離婚事由(民法第770条)

    裁判で離婚が認められるには、以下の5つの法定離婚事由のいずれかが必要です。

  • 不貞行為 — 配偶者の浮気・不倫
  • 悪意の遺棄 — 正当な理由なく同居・協力・扶助の義務を放棄
  • 3年以上の生死不明 — 配偶者が3年以上行方不明
  • 回復の見込みのない強度の精神病
  • 婚姻を継続し難い重大な事由 — DV、モラハラ、長期間の別居、性格の不一致(程度による)など
  • 裁判の流れ

  • 訴状の提出 — 家庭裁判所に提出
  • 口頭弁論 — 月1回程度。書面のやり取りが中心
  • 和解の試み — 裁判官が和解を勧めることが多い
  • 判決 — 和解不成立の場合、裁判官が判決を下す
  • 裁判にかかる費用

    • 訴訟費用:1万3,000円〜(印紙代)
    • 弁護士費用:着手金30万〜50万円、成功報酬30万〜50万円が目安

    裁判は費用も時間もかかるため、できる限り協議または調停で解決することが望ましいです。


    まとめ — 87%は話し合いで解決する

    離婚の方法は3つありますが、約87%は協議離婚、つまり夫婦の話し合いで解決しています。

    「裁判になるかもしれない」「大ごとになるかもしれない」という不安は、多くの場合、実際以上に大きく感じられています。

    まずは全体像を把握すること。そして、自分のケースがどの方法に当てはまるのかを理解すること。それだけで、「何から始めればいいかわからない」という混乱はかなり和らぎます。

    一人で判断が難しい場合は、弁護士の無料相談を活用してみてください。初回無料の法律事務所は数多くあります。法テラス(日本司法支援センター、電話: 0570-078374)でも無料の法律相談を受けられます。

    この記事を読んだ今日、まずやってみてほしいこと:

  • フローチャートで自分のケースを確認する — 協議・調停・裁判のどれに当てはまるか、1分で判断できます
  • 協議離婚を目指すなら、話し合う6項目をメモに書き出す — 財産分与、慰謝料、養育費、親権、面会交流、年金分割
  • 法テラス(0570-078374)に電話して、無料相談の予約を取る — 「まだ決めていない段階」でも相談可能です

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    ※ この記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法律上のアドバイスではありません。個別の状況については、弁護士や法テラス(0570-078374)にご相談ください。

    出典・参考文献:

    • 厚生労働省「人口動態統計」
    • 民法第770条(裁判上の離婚)
    • 最高裁判所「司法統計年報(家事編)」
    • 日本司法支援センター(法テラス)ウェブサイト

    *最終更新日: 2026年3月*

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