「離婚したら養育費はいくらもらえるの?」「算定表の見方がわからない」――離婚を考えるとき、子どもの養育費は最も気になるテーマのひとつです。
養育費は子どもが健やかに成長するための権利であり、支払う側にとっても受け取る側にとっても、正確な相場と計算方法を知ることが公正な取り決めの第一歩になります。
この記事では、裁判所が公表している養育費算定表(2019年改定版)をベースに、年収別・子どもの人数別の相場一覧、算定表の正しい見方、相場より増額できるケース、そして確実に養育費を受け取るための防御策までを網羅的に解説します。
この記事でわかること
– 年収別×子の人数別の養育費相場(具体的な金額テーブル)
– 裁判所の算定表の正しい読み方
– 算定表より増額が認められる5つのケース
– 養育費を確実に受け取るための法的手段
– 養育費の変更(増額・減額)が認められる条件
養育費の相場一覧|年収別×子の人数・年齢
養育費の金額は、支払う側(義務者)の年収と受け取る側(権利者)の年収、そして子どもの人数・年齢によって決まります。以下は、裁判所の算定表に基づく目安です。
子ども1人の場合(権利者の年収0円)
| 義務者の年収(給与) | 子が0〜14歳 | 子が15歳以上 |
|---|---|---|
| 300万円 | 2〜4万円 | 4〜6万円 |
| 400万円 | 4〜6万円 | 6〜8万円 |
| 500万円 | 6〜8万円 | 8〜10万円 |
| 600万円 | 8〜10万円 | 10〜12万円 |
| 700万円 | 10〜12万円 | 12〜14万円 |
| 800万円 | 12〜14万円 | 14〜16万円 |
| 1,000万円 | 14〜16万円 | 18〜20万円 |
子ども2人の場合(権利者の年収0円、いずれも0〜14歳)
| 義務者の年収(給与) | 月額の目安 |
|---|---|
| 300万円 | 4〜6万円 |
| 400万円 | 6〜8万円 |
| 500万円 | 8〜10万円 |
| 600万円 | 10〜14万円 |
| 700万円 | 14〜16万円 |
| 800万円 | 16〜18万円 |
| 1,000万円 | 20〜22万円 |
子ども3人の場合(権利者の年収0円、いずれも0〜14歳)
| 義務者の年収(給与) | 月額の目安 |
|---|---|
| 300万円 | 4〜6万円 |
| 400万円 | 6〜10万円 |
| 500万円 | 10〜12万円 |
| 600万円 | 12〜16万円 |
| 700万円 | 16〜18万円 |
| 800万円 | 18〜20万円 |
| 1,000万円 | 22〜26万円 |
注意点: 上記はあくまで目安です。権利者にも収入がある場合は金額が下がります。また、義務者が自営業の場合は、同じ年収でも給与所得者より高い養育費になるのが一般的です(経費控除後の実収入で計算されるため)。
P5(父親として養育費を払う側)の方へ: 上記の金額を見て「高い」と感じるかもしれません。しかし養育費は子どもの生活そのものを支えるお金です。一方で、相場を大きく超える金額を請求されている場合は、算定表を根拠に適正な金額を主張できます。
養育費算定表の見方|裁判所の新算定表(2019年改定)
養育費算定表は、最高裁判所の司法研修所が公表している養育費の算定基準です。家庭裁判所での調停・審判でもこの表が基準として使われます。
算定表の基本構造
算定表は全部で9つの表に分かれており、子どもの人数と年齢の組み合わせで使う表が変わります。
| 表番号 | 子の人数 | 子の年齢 |
|---|---|---|
| 表1 | 1人 | 0〜14歳 |
| 表2 | 1人 | 15歳以上 |
| 表3 | 2人 | 2人とも0〜14歳 |
| 表4 | 2人 | 1人が15歳以上、1人が0〜14歳 |
| 表5 | 2人 | 2人とも15歳以上 |
| 表6 | 3人 | 3人とも0〜14歳 |
| 表7 | 3人 | 1人が15歳以上、2人が0〜14歳 |
| 表8 | 3人 | 2人が15歳以上、1人が0〜14歳 |
| 表9 | 3人 | 3人とも15歳以上 |
算定表の読み方(3ステップ)
ステップ1:使う表を選ぶ
子どもの人数と年齢から、上記9つの表のうち該当するものを選びます。
ステップ2:義務者の年収を縦軸で確認
表の左側(縦軸)が義務者(支払う側)の年収です。給与所得者と自営業者で目盛りが異なるので注意してください。
ステップ3:権利者の年収を横軸で確認
表の下側(横軸)が権利者(受け取る側)の年収です。縦軸と横軸が交差するゾーンの金額が養育費の目安になります。
年収の算出方法
算定表で使う「年収」は、以下のとおりです。
- 給与所得者: 源泉徴収票の「支払金額」(税込年収・額面)
- 自営業者: 確定申告書の「課税される所得金額」に、実際には支出していない控除(基礎控除、青色申告特別控除、支払がない専従者給与など)を加算した金額
よくある間違い: 手取り(振込額)で算定表を見てしまうケースが非常に多いです。算定表は税込年収(額面)を使います。手取りで見ると実際の相場より低く計算されてしまうので注意してください。
2019年改定のポイント
2019年12月に改定された新算定表は、旧算定表(2003年版)と比べて全体的に1〜2万円程度増額されています。主な改定理由は以下のとおりです。
- 統計データの更新(生活費指数の見直し)
- 税率や社会保険料率の変更を反映
- 子どもの生活費をより実態に即した水準に修正
現在の調停・審判では2019年改定版が基準として使われています。インターネット上には旧算定表の情報も残っているため、必ず最新版を参照してください。
算定表より増額できる5つのケース
算定表はあくまで「標準的な生活」を前提とした目安です。以下のようなケースでは、算定表の金額を超える養育費が認められることがあります。
1. 私立学校に通っている(通う予定がある)
算定表は公立学校の教育費を前提に作られています。子どもが私立学校に通っている場合、公立との差額の一部を養育費に上乗せできる可能性があります。
- 裁判例では、私立の学費が算定表の教育費を超える部分について、義務者と権利者の収入比率に応じて按分するケースが多いです
- ただし、義務者が私立進学に同意していない場合は認められにくい傾向があります
2. 子どもに障害や持病がある
医療費や療育費が通常より多くかかる場合、その実費の一部を加算できます。
- 定期通院の交通費・治療費
- 療育・リハビリ費用
- 障害に対応した教育費(特別支援学校の送迎費など)
3. 住宅ローンの負担に偏りがある
義務者が住宅ローンを負担しながら、権利者がその住宅に住んでいる場合など、住居費の実態によって調整が行われることがあります。逆に、義務者がローンを払いつつ別の住居費も負担している場合は減額要素になることもあります。
4. 特別な習い事・教育費
算定表には一般的な教育費しか含まれていません。以下のような特別な教育費は、増額の根拠になりえます。
- 進学塾・予備校の費用
- スポーツクラブ(競技レベル)の遠征費・用具費
- 音楽教室(コンクール出場レベル)の費用
ただし、義務者の同意がない場合や、義務者の経済力に見合わない場合は認められにくくなります。
5. 高額な医療費
子どもが大きな手術を受ける場合や、長期入院が必要な場合など、一時的に高額な医療費が発生するケースでは、その実費を折半するよう求めることができます。
増額交渉のコツ: 増額を求める場合は、具体的な金額の根拠(見積書、領収書、学校の費用一覧など)を準備することが重要です。「なんとなく足りない」では交渉が進みません。弁護士に相談すれば、過去の裁判例を踏まえた適正な増額幅を算出してもらえます。
養育費の取り決め方法|4つの手段とメリット・デメリット
養育費の金額が決まったら、次は「どうやって取り決めるか」が重要です。方法は大きく4つあります。
比較表
| 方法 | 費用の目安 | 期間の目安 | 強制執行力 | おすすめの場面 |
|---|---|---|---|---|
| ①協議(話し合い) | 0円(公正証書作成時は1〜3万円) | 数日〜数週間 | △(公正証書ありなら◎) | 相手と冷静に話せる場合 |
| ②調停 | 数千円(申立費用) | 1〜6か月 | ◎(調停調書に強制執行力) | 話し合いがまとまらない場合 |
| ③審判 | 調停からの移行が多い | 調停不成立後1〜3か月 | ◎ | 調停が不成立になった場合 |
| ④裁判(離婚訴訟内) | 数万円〜 | 6か月〜1年以上 | ◎ | 離婚自体が争われている場合 |
①協議(話し合い)
夫婦間の話し合いで養育費を決める方法です。最もシンプルで費用もかかりませんが、口約束だけでは法的な強制力がありません。
必ず書面にすること。 できれば公正証書にしましょう(詳しくは次のセクションで解説します)。
②調停(家庭裁判所)
家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てる方法です。調停委員が間に入って話し合いを進めてくれるため、直接相手と顔を合わせる必要がありません。
- メリット: 調停で合意すると「調停調書」が作成され、判決と同じ効力を持つ。費用が安い(収入印紙1,200円+郵便切手代)
- デメリット: 月1回ペースで数か月かかることが多い。相手が出席しなければ不成立になる
③審判
調停が不成立になった場合、自動的に審判手続きに移行します。裁判官が双方の事情を考慮し、養育費の金額を決定します。
- メリット: 相手が合意しなくても裁判官が決めてくれる
- デメリット: 必ずしも自分の希望どおりにはならない
④裁判(離婚訴訟の附帯処分)
離婚そのものが争われている場合は、離婚訴訟の中で養育費も一緒に決めてもらうことができます。
P3(モラハラ覚醒型)の方へ: モラハラ加害者との直接交渉は精神的な負担が大きいだけでなく、不利な条件を飲まされるリスクもあります。最初から弁護士に依頼し、調停を申し立てるのが最も安全な方法です。
養育費を確実に受け取るための3つの防御策
厚生労働省の「全国ひとり親世帯等調査(令和3年度)」によると、養育費を現在も受け取っている母子世帯はわずか28.1%です。取り決めをしても支払いが止まるケースは珍しくありません。
確実に受け取るためには、取り決めの段階で法的な「武器」を用意しておくことが重要です。
防御策1:公正証書(強制執行認諾条項付き)
協議で養育費を決めた場合、公証役場で公正証書を作成しましょう。特に重要なのが「強制執行認諾条項」です。
この条項があると、相手が支払いを怠った場合に、裁判を経ずに直接、相手の給料や預金を差し押さえることができます。
- 費用: 養育費の総額に応じて1〜3万円程度
- 作成場所: 全国の公証役場
- 必要なもの: 本人確認書類、取り決め内容のメモ、印鑑
防御策2:調停調書・審判書
調停や審判で養育費が決まった場合、調停調書または審判書が作成されます。これらは判決と同じ効力を持ち、そのまま強制執行の根拠になります。
つまり、調停・審判を経た場合は、改めて公正証書を作る必要はありません。
防御策3:強制執行の具体的な手順を知っておく
いざ支払いが止まったとき、すぐに行動できるよう手順を把握しておきましょう。
- 履行勧告(家庭裁判所): 裁判所から相手に「払ってください」と連絡してもらう制度。費用無料だが強制力はない
- 履行命令(家庭裁判所): 裁判所が支払いを命令。従わない場合は10万円以下の過料
- 強制執行(地方裁判所): 相手の給与(手取りの1/2まで差押え可能)や預金口座を差し押さえる
2020年4月の民事執行法改正により、「第三者からの情報取得手続」が利用できるようになりました。これにより、相手の勤務先や預金口座がわからなくても、裁判所を通じて市区町村や金融機関に照会し、情報を取得できます。
重要: 養育費の強制執行では、給与の手取りの2分の1まで差し押さえることができます(通常の債権は4分の1まで)。これは養育費が子どもの生活に直結する重要な債権であるためです。
養育費の変更(増額・減額)が認められるケース
養育費は一度決めたら永久に固定されるわけではありません。「事情の変更」があった場合、家庭裁判所に養育費の増額・減額の調停を申し立てることができます(民法880条)。
増額が認められやすいケース
| ケース | 具体例 |
|---|---|
| 子どもの進学 | 高校・大学への進学で教育費が増加 |
| 子どもの病気・けが | 長期治療が必要になった |
| 権利者の収入減少 | 病気やリストラで収入が大幅に下がった |
| 物価の大幅な上昇 | 生活必需品の価格高騰で実質的な養育費が目減り |
減額が認められやすいケース
| ケース | 具体例 |
|---|---|
| 義務者の収入減少 | リストラ・病気で年収が大幅に下がった |
| 義務者の再婚+扶養家族の増加 | 再婚相手との間に子どもが生まれた |
| 権利者の収入増加 | 就職・昇給で収入が大幅に上がった |
| 権利者の再婚+養子縁組 | 再婚相手が子どもと養子縁組をした |
変更が認められないケース
以下のような事情では、原則として変更は認められません。
- 取り決め時にすでに予測できていた事情(例:「子どもが高校に進学したら教育費が増える」→取り決め時に想定可能)
- 義務者の自発的な退職(自ら収入を減らした場合は減額の理由になりにくい)
- 一時的な収入変動(ボーナスカットなど一時的なものは認められにくい)
P2(違和感蓄積型)の方へ: 「今は養育費が足りていても、子どもが大きくなったら足りなくなるのでは…」という不安は当然です。養育費は変更の調停を申し立てることで見直しが可能です。最初の取り決め時に「子の進学時に協議する」旨を明記しておくと、将来の交渉がスムーズになります。
養育費はいつまで?期間と終期の考え方
原則:子どもが経済的に自立するまで
養育費の支払い期間は、法律上「子どもが未成熟子でなくなるまで」とされています。未成熟子とは、経済的に自立していない子どものことです。
具体的な終期のパターン
| パターン | 終期 | 備考 |
|---|---|---|
| 一般的なケース | 20歳まで | 最も多い取り決め |
| 大学に進学するケース | 22歳(大学卒業)まで | 義務者の学歴・経済力を考慮 |
| 高校卒業後に就職するケース | 18歳(高校卒業)まで | 子が自立した時点で終了 |
| 大学院に進学するケース | 24歳まで | 義務者が大学院卒の場合に認められやすい |
2022年の成年年齢引下げの影響
2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられましたが、これによって養育費の終期が18歳になるわけではありません。
法務省も「成年年齢の引下げは養育費の取り決めに直接影響しない」との見解を示しています。養育費の終期はあくまで「子が経済的に自立できるかどうか」で判断されます。
ただし、今後の取り決めでは、終期を「20歳まで」「22歳に達した後の最初の3月まで」など、明確に定めておくことが一層重要になっています。曖昧な表現(「成人するまで」など)は避けましょう。
養育費の支払い開始時期
養育費は原則として請求した時点から発生します。過去に遡って請求することは難しいため、離婚と同時に、もしくはできるだけ早く取り決めることが重要です。
まとめ:養育費は「子どもの権利」
養育費について最も大切なことは、養育費が親の義務であると同時に、子どもの権利であるという点です。
この記事のポイントを振り返ります。
- 相場を知る: 算定表で自分のケースの目安を確認する。支払側年収500万円・受取側年収0円・子1人(0〜14歳)の場合、月額6〜8万円が目安
- 算定表を正しく読む: 2019年改定版を使い、税込年収(額面)で確認する
- 増額の余地を確認: 私立学校、障害・持病、特別な教育費などがあれば相場を超える養育費を主張できる
- 法的な効力を確保: 公正証書(強制執行認諾条項付き)または調停調書で取り決める
- 将来の変更に備える: 事情が変われば増額・減額の調停を申し立てられる
- 終期を明確にする: 「20歳まで」「大学卒業まで」など、具体的に定める
一人で悩まず、専門家に相談を
養育費の問題は、法律の知識と交渉のスキルの両方が求められます。特に以下のようなケースでは、弁護士への相談を強くおすすめします。
- 相手が話し合いに応じない
- モラハラ・DVがあり直接交渉が困難
- 相場より大幅に低い金額を提示されている
- 支払いが止まり強制執行を検討している
- 増額・減額の交渉が必要
多くの弁護士事務所では初回無料相談を実施しています。また、弁護士費用が心配な方は法テラス(日本司法支援センター)の立替制度を利用できる場合があります。
まずは専門家に相談して、お子さまの未来を守るための第一歩を踏み出しましょう。
[無料で弁護士に相談する]※本記事は一般的な法律情報を提供するものであり、個別の法的アドバイスではありません。具体的なケースについては、弁護士にご相談ください。
※金額はすべて裁判所公表の養育費算定表(2019年改定版)に基づく目安であり、個別の事情により異なります。
※本記事の情報は2026年3月時点のものです。法改正等により内容が変更される場合があります。